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農地取得を希望される方は
○公社保有地は農用地区域内にあるため、取得後は自らが耕作し、農地として利用して頂くことが条件となります。
○農地取得の際は下記の要件を満たす必要があります。
  • 経営面積  取得後の経営面積が50a以上となること
  • 機械設備等 経営規模と照らし合わせて適当な機械設備を備えていること
○売買価格については応相談となりますので、宮城県農業公社農地管理班までお問い合わせ下さい。
宮城県農業公社農地管理班 担当:高嶋 022−275−9191
○売買代金のお支払いは、スーパーL資金等公的資金を借り入れることが出来る場合もあります。