
- 「標準小作料とは何でしょうか?」
- 「標準小作料制度」は、昭和45年の農地法改正時に創設されました。
それまでは統制小作料が定められており、これを上回って小作料を授受することは禁じられていました。
この統制小作料が賃貸借による農地流動化の障害になっているとされ、当事者間で自由に契約できるように改められました。
しかし、貸し手・借り手の利害が対立する小作料を自由にすることは紛争のもとになるということで、市町村農業委員会が農地の自然条件、利用上の条件を加味したうえで農業経営の安定を図ることを目的とし、小作料の「めやす」として取り入れられたのが標準小作料制度です。
- 「賃貸借の期間満了後は?」
私は田んぼ30アールを賃借していますが、今年の10月で小作契約が切れたため地主から小作地の返還を請求されています。地主は、「期間が満了すれば当然小作人の耕作件はなくなる」と言っていますが本当ですか?
- 農地法により賃貸借契約をしたのか、農業経営基盤強化法により賃貸借契約をしたのかにより、期間満了後の考え方は異なります。
農地法により許可を受けた契約の場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、農地法20条の規定による知事の許可を受けて、「(契約)更新をしない旨の通知」を小作人にしない時は、従前の賃貸借と同一条件でさらに賃貸借をしたものとみなします。
農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業によって設定された賃貸借であれば、上記農地法のような法定更新の適用はありませんので、契約期間が満了すると賃貸借は終了します。
- 「小作料を一括で受け取った場合の申告」
私は農業公社に農地を10年契約で貸し、10年分の小作料を一括で受け取りました。この10年分の小作料についての所得税の課税はどうなりますか?
- 農業公社から、小作料を一括して受け取った場合、累進課税制度により毎年小作料をもらう時よりも税負担が重くなることになりますが、これを緩和するために、一括で受け取った小作料を臨時所得として「平均課税」(所得税法90条)の適用を受けることができ、税金が軽減されます。
(平均課税の具体的な内容は農業公社までお問い合わせ下さい。)
- 「農地の権利移動には許可が必要だと聞きましたが…」
- 耕作目的で農地を売買または貸借する場合には、農地法第3条により農地委員会または都道府県知事の許可が必要であり、許可を受けないでした売買・貸借は効力が生じないものとされます。
農業委員会等は権利取得者の耕作状況や取得後の経営面積(50アール以上)、自宅からの距離と言った要件を総合的に判断し許可を与えることとなっています。
- 「わたしはサラリーマンですが、農業を始めるために農地を取得する事は可能ですか?」
- サラリーマン等の非農家が新たに農業に参入する場合にも、農地法第3条の要件を満たせば農業委員会の許可を得て農地を買ったり借りたりする事は可能です。しかし、農業経営を営むということは家庭菜園で野菜を作るのとは違い大変なことですから、農業についての実際の知識、農機具の確保、経営の進め方をどのようにするかなど農業経営の実現性について十分に検討する必要があるでしょう。
- 「登記上の地目が山林でも現在耕作していれば、農地法の許可が必要となりますか。?」
- 農地法上の「農地」とは、土地の現状が「耕作の目的に供される土地」とされ、当該土地の権利移動を行う場合は農地法の許可が必要です。これを、農地法の「現況主義」といいます。
- 「認定農家ってなんですか?」
- 市町村の基本構想で示された農地経営目標に向けて、自らの創意工夫に基づき農業経営の改善を計画的に進めるためにも農業経営改善計画を作成し、これを市町村に提出して地域における農業の担い手として認定を受けた農家です。 優先的に農地のあっせんを受けられたり、低利の資金が利用できたりといったメリット
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