平成25年度第2期・第3期青年就農給付金事業(準備型)の募集について

  ■平成25年度第2期・第3期青年就農給付金事業(準備型)の募集について
 
  平成25年度第2期・第3期
青年就農給付金事業(準備型)募集要項


Ⅰ 事業概要

 青年就農給付金とは,青年の新規就農者を大幅に増加させるため,就農前の研修段階から生活費や所得を支援するため給付金を給付する制度です。
事業の詳細については、下記URLから農林水産省HPをご覧ください。

□ 農林水産省HP_青年就農資金 □
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html


■事業の内容
 就農にむけて,宮城県農業大学校及び宮城県が認める研修機関,先進農家又は先進農業法人(以下「研修機関等」という。)で研修を受ける就農者に,最長2年間,年間150万円を給付します。

■給付対象者の要件
1 就農予定時の年齢が,原則45歳未満であり,農業経営者となることについての強い意欲を有していること

2 独立自営就農(注1) または雇用就農を目指すこと

3 研修計画が次に掲げる基準に適合していること
①就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると宮城県知事が認めた研修機関等で研修を受けること
②研修期間が概ね1年かつ概ね1,200時間以上であり,研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること
③先進農家等で研修を受ける場合にあっては,以下の要件を満たすこと
ア 当該先進農家等の経営主が給付対象者の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)ではないこと
イ 当該先進農家等と過去に雇用契約(短時間のパート,アルバイトは除く。)を結んでいないこと。
ウ 当該先進農家等が,その技術力,経営力等から見て,研修先として適切であること。
④常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。
⑤生活保護,求職者支援制度など,生活費を支給する国の他の事業による給付等を受けていないこと。


(注1)
次の要件を満たす独立・自営就農であること
・農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており,原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
・主要な農業機械・施設を給付対象者が所有又は借りていること。
・生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
・給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
・給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。


■研修を途中で中止または休止した場合や適切な研修を行っていない場合などは,給付を停止します。

■次に掲げる事項に該当する場合は,給付金の一部又は全部について返還対象となります。
1 適切な研修を行っていない場合
2 研修終了後1年以内に原則45歳未満で独立・自営就農又は雇用就農しなかった場合
3 研修期間の1.5倍(最低2年間)の期間,独立・自営就農又は雇用就農を継続しない場合


Ⅱ 応募方法

■申請書類の作成等
本事業に応募しようとする者は、次に掲げる申請書類を作成してください。
(1)研修計画(様式第1号)
(2)研修実施計画(別添1)
(3)誓約書(別添2)
※連帯保証人(60歳以下)2人が必要です。(うち1人は宮城県内に居住する者)
(4)履歴書(別添3)
(5)農業研修に関する確認書(別添4 教育機関等で研修を受ける場合は不要)
(6)就農計画の認定通知書の写し(教育機関等で研修を受ける場合は不要)
(7)就農計画書
(8)連帯保証人調書(別添5)
(9)前年度の所得証明書,被扶養者方は扶養者の所得証明書
(10)研修計画に関する参考資料(教育機関で研修を受ける場合のみ必要)
(11)その他理事長が必要と認めるもの
 本人が確認できる公的証明書(運転免許免許証,各種健康保険証,年金手帳,パスポート等)の写し


(申請様式はこちら)

■申請受付期間
第2期 平成25年9月2日(月)から平成25年9月20日(金)
第3期 平成25年10月21日(月)から平成25年11月8日(金)

各期の期間内に下記経由機関へ提出願います。

・教育機関等(宮城県農業大学校)で研修をうける方は,当該教育機関等を経由して提出願います。
・先進農家・先進農業法人等で研修を受ける場合や就農する場合は,所在地の市町村を範囲とする地域担い手育成センターを経由して提出願います。
 
【提出先】
 公益社団法人みやぎ農業振興公社
 担い手育成部担い手育成班
 〒981-0914 仙台市青葉区堤通雨宮町4番17号
 TEL 022-275-9192 FAX 022-275-9195

  
■給付者の選定
・審査方法
提出された研修計画は,理事長が別に定めるところにより設置する審査会において審査します。

① 就農ビジョンの明確さ
② 研修目的の明確さ
③ 就農意欲の高さ
④ 生活費確保の必要性

また,審査会では原則として,申請者の面談を行いますので予め御了承ください。

・面談の日程は,下記のとおりです。時間については,申請者に別途連絡します。

第2期  
日 時:平成25年10月8日(火)
    午前9時30分から午後3時まで
場 所:宮城県仙台合同庁舎5階501会議室
   (仙台市青葉区堤通雨宮町4-17)

第3期  
日 時:平成25年12月3日(火)
    午前9時30分から午後3時まで
場 所:フォレスト仙台2階 第3会議室
   (仙台市青葉区柏木1-2-45)



・研修計画の承認は,計画内容を審査の上、予算の範囲内で行います。
なお,研修計画の申請,受付をもって研修計画の承認,給付金の給付とはならないことを了知願います。

・審査結果については,審査の終了後,申請者に対して書面で通知します。
給付の決定者については,その後公社の指示に従い,給付の手続きを行っていただきます。

Ⅲ その他

提出後の申請書類は,返却しませんので了承願います。
なお,虚偽の申請を行った場合には,給付金は返還していただくこととなりますので,十分に御注意下さい。

【連絡先】
 公益社団法人みやぎ農業振興公社 担い手育成部
 担当:担い手育成班 濁沼(にごりぬま)
 TEL 022-275-9192 FAX 022-275-9195

 メールはこちらから


□宮城県が定める研修期間,先進農家又は先進農業法人で研修を受ける就農者とは?□

宮城県農業大学校以外の研修先の場合は,宮城県知事から認定を受けた就農計画に基づいて,研修を行っている就農者です。

就農計画とは,どんな作物をつくるか。どこで農業をはじめるか,いつどこで腕を磨くか,資金はどうするかなどの具体的な計画を「青年等の就農促進のための資金の貸し付け等に関する特別措置法」に基づいて作成された計画です。

宮城県では,この就農計画を審査し,一定の要件を満たす場合に計画を認定しています。
就農計画の作成については,将来の経営構想や就農時の目標,研修計画等をまとめて就農予定地の農業改良普及センター等へ相談してください。


□大河原農業改良普及センター
・管轄区域
 白石市,角田市,蔵王町,七ケ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町
・TEL 0224-53-3519

□亘理農業改良普及センター
・管轄区域
 名取市,岩沼市,亘理町,山元町
・TEL 0223-34-1141

□仙台農業改良普及センター
・管轄区域
 仙台市,多賀城市,塩竃市,大和町,大郷町,富谷町,利府町,松島町
・TEL 022-275-8320

□大崎農業改良普及センター
・管轄区域
 大崎市(旧古川・岩出山・鳴子・三本木),加美町,色麻町
・TEL 0229-91-0727

□美里農業改良普及センター
・管轄区域
 大崎市(旧鹿島台・松山・田尻),美里町,涌谷町
・TEL 0229-32-3115

□栗原農業改良普及センター
・管轄区域
 栗原市
・TEL 0228-22-9404

□登米農業改良普及センター
・管轄区域
 登米市
・TEL 0220-22-8603

□本吉農業改良普及センター
・管轄区域
 気仙沼市,南三陸町
・TEL 0226-29-6401

□石巻農業改良普及センター
・管轄区域
 石巻市,東松島市,女川町
・TEL 0225-95-1435


☆「青年就農給付金事業(経営開始型)」については,就農地の各市町村へお問い合わせ下さい。