平成27年度第2期青年就農給付金事業(準備型)の募集について

 

平成27年度第2期青年就農給付金事業(準備型)募集要項

Ⅰ 事業概要

 青年就農給付金とは,青年の新規就農者を大幅に増加させるため,就農前の研修段階から生活費や所得を支援するための資金を給付する制度です。

● 事業の内容
 就農にむけて,宮城県農業大学校及び宮城県が認める研修機関,先進農家又は先進農業法人(以下「研修機関等」という。)で研修を受ける就農者に,最長2年間,年間150万円を給付します。

● 給付対象者の要件
1 就農予定時の年齢が,原則45歳未満であり,農業経営者となることについての強い意欲を有していること。

2 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと。(※親元就農の場合には,3-⑥を確認願います。)
【次の要件を満たす独立・自営就農であること】
・農地の所有権又は利用権を給付対象者が有しており,原則として給付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
 なお,親族から貸借した農地が主である場合は,就農5年以内に当該農地の所有権を給付対象者に移転することを確約すること。
・主要な農業機械・施設を給付対象者が所有又は借りていること。
・生産物や生産資材等を給付対象者の名義で出荷・取引すること。
・給付対象者の農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を給付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
・給付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

3 研修計画が次に掲げる基準に適合していること。
① 就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると宮城県知事が認めた研修機関等で研修を受けること。
② 研修期間が概ね1年かつ概ね1,200時間以上であり,研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。(原則として,月の半分以上の日数を研修にあてること。)
③ 先進農家又は先進農業法人等で研修を受ける場合にあっては,以下の要件を満たすこと。
 ア 当該先進農家等の経営主が給付対象者の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)ではないこと。
 イ 当該先進農家等と過去に雇用契約(短時間のパート,アルバイトは除く。)を結んでいないこと。
 ウ 当該先進農家等が,その技術力,経営力等から見て,研修先として適切であること。
④ 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。
⑤ 生活保護,求職者支援制度など,生活費を支給する国の他の事業による給付等を受けていないこと。
⑥ 研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。)する場合にあっては,就農にあたって家族経営協定等により受給対象者の責任や役割(農業に従事することや経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること,及び就農後5年以内に当該農業経営を継承し又は当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族の共同経営者になる場合を含む。)とすることを確約すること。
⑦ 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワーク「一農ネット」に加入していること。
 ※「一農ネット」については、下記パンフレットでご確認ください。
   青年新規就農者ネットワーク「一農ネット」パンフレット

● 給付金の給付停止
 研修を途中で中止または休止した場合や適切な研修を行っていないと公社が判断した場合,定められた報告を行わなかった場合や国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合などは,給付を停止します。

● 給付金の返還
 次に掲げる事項に該当する場合は,給付金の一部又は全部について返還対象となります。

 1 適切な研修を行っていない場合。
 2 研修終了後1年以内に原則45歳未満で独立・自営就農,雇用就農又は親元就農しなかった場合。
 3 親元就農した者が研修計画の申請時に確約したことを実施しなかった場合。
 4 研修期間の1.5倍(最低2年間)の期間,独立・自営就農,雇用就農又は親元就農を継続しない場合。
 5 虚偽の申請を行った場合。

 

Ⅱ 応募方法

●申請書類の作成等
本事業に応募しようとする者は,次に掲げる申請書類を作成してください。
 (1)研修計画(別紙様式第1号)
 (2)研修実施計画(別添1)
 (3)誓約書 ※実印使用(別添2)
   ※連帯保証人(60歳以下)2名が必要です。内1名は同一世帯でない者。
    なお原則として宮城県内に居住している方。
    連帯保証人及び本人の住民票,印鑑登録証明書を添付。
 (4)履歴書(別添3)
 (5)農業研修に関する確認書(別添4)
   (教育機関等で研修を受ける場合は不要)
 (6)就農計画の認定通知書の写し(認定就農者の場合)
 (7)連帯保証人調書 ※実印使用(別添5)
 (8)確約書 ※実印使用(別添6)(親元就農する場合)
 (9)前年度の所得証明書(被扶養者の方は本人の非課税証明書)
 (10)その他理事長が必要と認めるもの。
   ・研修計画に関する参考資料
   ・本人を確認できる公的証明書等
   (①健康保険証 及び ②運転免許証年金手帳パスポート等いずれかの写し)
   ・一農ネット登録の証明
   (登録後の農林水産省からのIDとパスワード連絡通知の写し)

 別添 「申請時に提出が必要な書類等」 をご確認ください。

 ※申請様式については,当公社のホームページからダウンロードできます。

  青年農業給付金事業(準備型)様式集

● 申請受付期間
 第2期 平成27年8月20日(木)から平成27年9月10日(木)
 各期の期間内に下記経由機関へ提出願います。

・教育機関等(宮城県農業大学校)で研修をうける方は,当該教育機関等を経由して提出願います。
・先進農家・先進農業法人等で研修を受ける場合,就農予定地がほぼ明確である場合は,就農予定地の市町村を経由し,未定の場合は所在地の市町村を経由して提出願います。

【提出先】
 公益社団法人みやぎ農業振興公社 担い手育成部担い手育成班
 〒981-0914
 仙台市青葉区堤通雨宮町4番17号
 TEL 022-275-9192 FAX 022-275-9195

● 給付者の選定
・ 審査方法
 提出された研修計画は,理事長が別に定めるところにより設置する審査会において審査します。
  ① 就農ビジョンの明確さ
  ② 就農意欲の高さ
  ③ 研修目的の明確さ
  ④ 生活費確保の必要性

 また,審査会では原則として,申請者の面接を行いますので予め御了承ください。

・面接の日程は,下記のとおり。時間については,申請者に別途連絡します。
 なお,申請者数が極端に多い場合は,日程が変更になる場合もあります。

第2期
 日時:平成27年9月29日(火)※予定
 午前9時30分から午後4時まで
 場所:宮城県仙台合同庁舎 5階501会議室
 (仙台市青葉区堤通雨宮町4-17)

研修計画の承認は,計画内容を審査の上,予算の範囲内で行います。
 なお,研修計画の申請,受付をもって研修計画の承認,給付金の給付とはならないことを了知願います。

・審査結果については,審査の終了後,申請者に対して書面で通知します。
 給付の決定者については,その後公社の指示に従い,給付の手続きを行っていただきます。

 

Ⅲ その他

 提出後の申請書類は,返却いたしませんので御了承願います。
 宮城県指導機関,宮城県農業会議,宮城県農業協同組合中央会,関係市町村,関係JAと今後の支援のため「研修計画」の情報を共有しますのでご了承願います。
 なお,虚偽の申請を行った場合には,給付金は返還していただくこととなりますので,十分に御注意下さい。

 平成27年度は,11月にも募集を行う計画ですが,予算に限りがあり実施しない場合もありますのでご了承願います。

事業の詳細については、農林水産省ホームページ をご覧ください。

 (給付期間中,給付期間後にも手続きがありますので,国の実施要綱について確認してください。)

 

【問い合わせ先】

 公益社団法人みやぎ農業振興公社 担い手育成部
 担当:担い手育成班 佐藤
 TEL 022-275-9192 
 FAX 022-275-9195

 メールはこちらから

 

●宮城県が認める研修機関とは?(研修機関等の要件)

 宮城県は,宮城県青年就農給付金(準備型)研修機関等認定要領で受給対象者が研修を受ける研修先について必要な事項を定めています。
 準備型の給付を受けるためには,研修先が宮城県で認める研修機関等として認定されている必要があります。

 

・下記に掲げる研修機関等は,宮城県における準備型研修機関等に位置付けされています。
 ①宮城県農業大学校(準備型の要件を満たす研修に限る)
 ②宮城県指導農業士及び青年農業士
 (但し,準備型の研修中に退任となった場合には,その研修終了時まで有効となります。)
 ③公益社団法人国際農業者交流協会等国が認める研修機関等

 

・県が認める研修機関等は原則として,下記の基準を全て満たしていなければなりません。

①農業実習などを効果的に指導できる専門知識,能力,経験を有する研修責任者や研修指導者が在籍しており,研修生に対して,研修期間を通して就農に必要な技術や知識を習得させることができること。
②農業実習が効果的かつ安全に実施できる農業機械,施設等が整備されていること。
③農場実習を行うほ場の使用権を有していること。
④研修生から希望がある場合,独立,自営就農に必要な農地又は農業法人等の雇用先についての相談に対応できること。
⑤研修実施状況の確認や給付金の返還事務等に対する協力が可能であること。
⑥経営者が青年就農給付金(経営開始型)を受給していないこと。
⑦その他研修機関等として適当であること。
 イ 若者や地域における多様な活動,行政機関・関係団体等との連携・協働に取り組んでいること。
 ロ 税金の滞納がないこと。
 ハ 暴力団もしくは,暴力団員等と密接な関係を有していないこと。
 ニ 国実施要綱等に規定される事項を熟知し,適正な事務執行ができること。

 

 詳しくは,下記の宮城県内の研修地を管轄する農業改良普及センターにお問い合わせ下さい。

 

名 称 管轄区域 連絡先
大河原農業改良普及センター     白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町 TEL 0224-53-3519
仙台農業改良普及センター 仙台市,多賀城市,塩竃市,大和町,大郷町,富谷町,利府町,松島町,七ヶ浜町,大衡村 TEL 022-275-8320
亘理農業改良普及センター 名取市,岩沼市,亘理町,山元町 TEL 0223-34-1141
大崎農業改良普及センター 大崎市(旧古川・岩出山・鳴子・三本木),加美町,色麻町 TEL 0229-91-0727
美里農業改良普及センター 大崎市(旧鹿島台・松山・田尻),美里町,涌谷町 TEL 0229-32-3115
栗原農業改良普及センター 栗原市 TEL 0228-22-9404
登米農業改良普及センター 登米市 TEL 0220-22-8603
石巻農業改良普及センター 石巻市,東松島市,女川町 TEL 0225-95-1435
本吉農業改良普及センター 気仙沼市,南三陸町 TEL 0226-29-6041

 

※「青年就農給付金事業(経営開始型)については,就農地の各市町村へお問い合わせ下さい。