平成30年度第4期農業次世代人材投資事業(準備型)の募集について


平成30年度第4期農業次世代人材投資事業(準備型)募集要項

 

Ⅰ 事業概要
 農業次世代人材投資事業とは,青年の新規就農者を大幅に増加させるため,就農前の研修段階から生活費や所得を支援するため農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付する事業です。
 
● 事業の内容
 就農にむけて,宮城県農業大学校及び宮城県が認める研修機関,先進農家又は先進農業法人(以下「研修機関等」という。)で研修を受ける就農者に,最長2年間(ただし,将来の営農ビジョンとの関連性が認められる海外研修を行う場合は,さらに1年延長可),年間150万円を交付します。
 
● 交付対象者の要件
1 就農予定時の年齢が,原則45歳未満であり,次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
2 独立・自営就農または雇用就農を目指すこと。(※親元就農の場合には,3-⑦を確認願います。)
【次の要件を満たす独立・自営就農であること】

・農地の所有権又は利用権(農地法第3条に基づく農業委員会の許可をうけたもの,同条第1項各号に該当するもの及び特定農作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有しており,原則として交付対象者の所有と親族以外からの貸借が主であること。
 なお,親族から賃借した農地が主である場合は,就農5年以内に当該農地の所有権を交付対象者に移転することを確約すること。
・主要な農業機械・施設を交付対象者が所有又は借りていること。
・生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引すること。
・交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出等の経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。
・交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
3 研修計画が次に掲げる基準に適合していること。
① 就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関等であると宮城県知事が認めた研修機関等で研修を受けること。
② 研修期間が概ね1年かつ概ね1,200時間以上であり,研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。
③ 先進農家又は先進農業法人等で研修を受ける場合にあっては,以下の要件を満たすこと。
ア 当該先進農家等の経営主が交付対象者の親族(三親等以内の者をいう。以下同じ。)ではないこと。
イ 当該先進農家等と過去に雇用契約(短時間のパート,アルバイトは除く。)を結んでいないこと。
ウ 当該先進農家等が,その技術力,経営力等から見て,研修先として適切であること。
④ 国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修行う場合にあっては,就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であり,農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。
⑤ 常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。以下同じ。)の雇用契約を締結していないこと。
⑥ 生活保護,求職者支援制度など,生活費を支給する国の他の事業による給付等を受けていないこと。
⑦ 研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。)する場合にあっては,就農にあたって家族経営協定等により受給対象者の責任や役割(農業に従事することや経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること,及び就農後5年以内に当該農業経営を継承し又は当該農業経営が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族の共同経営者になる場合を含む。)とすることを確約すること。
⑧ 独立就農後5年以内に「認定新規就農者」や「認定農業者」になること。(平成29年度以降の新規交付対象者からの要件)
⑨ 原則として農林水産省経営局が運営する青年新規就農者ネットワーク「一農ネット」に加入していること。
 ※「一農ネット」については、下記パンフレットでご確認ください。

   青年新規就農者ネットワーク「一農ネット」パンフレット (PDF)
 
● 資金の交付停止
 研修を途中で中止または休止した場合や適切な研修を行っていないと公社が判断した場合,定められた報告を行わなかった場合や国が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合などは,交付を停止します。
 
● 資金の返還
 次に掲げる事項に該当する場合は,資金の一部又は全部について返還対象となります。

1 適切な研修を行っていない場合。
2 研修終了後1年以内に原則45歳未満で独立・自営就農,雇用就農又は親元就農しなかった場合。ただし,やむを得ない理由により就農遅延届を提出した場合を除く。
3 国内での研修後に海外研修を実施した者が,就農後5年以内に研修計画の農業経営を実現できなかった場合。
4 親元就農及び独立・自営就農した者が研修計画の申請時に確約したことを実施しなかった場合。
5 研修期間の1.5倍(最低2年間,海外研修を実施した場合は5年間)の期間,独立・自営就農,雇用就農又は親元就農を継続しない場合。ただし,やむを得ない理由により就農中断届を提出し,就農を中断した日から原則1年以内に就農再開し,就農中断期間と同期間さらに就農継続をした場合を除く。
6 虚偽の申請を行った場合。

 

Ⅱ 応募方法 
●申請書類の作成等
本事業に応募しようとする者は,次に掲げる申請書類を作成してください。
 (1)研修計画(別紙様式第1号-1)
 (2)研修実施計画(別添1)
 (3)誓約書 ※実印使用(別添2)
   ※連帯保証人2名が必要です。内1名は同一世帯でない者。
    なお原則として宮城県内に居住している方。

連帯保証人及び本人の住民票(印鑑登録証明書に住所が記載されている場合は省略可),印鑑登録証明書を添付。

 (4)履歴書(別添3)
 (5)農業研修に関する確認書(別添4)
   (教育機関等で研修を受ける場合は不要)
 (6)就農計画の認定通知書の写し(認定新規就農者の場合)
 (7)連帯保証人調書 ※実印使用(別添5)
 (8)確約書 ※実印使用(別添6)(親元就農する場合)
 (9)独立・自営就農に関する確約書(別添7)(親族から貸借した農地が主で独立・自営就農する場合)
 (10)個人情報の取扱いに関する同意書(別添8)
 (11)前年度の所得証明書(被扶養者の方は扶養者の所得証明書)
 (12)その他理事長が必要と認めるもの。
   ・研修計画に関する参考資料
   ・本人を確認できる公的証明書等
   (健康保険証,運転免許証各種健康保険証年金手帳パスポート等の写し
   ・一農ネット登録の証明
   (登録後の農林水産省からのIDとパスワード連絡通知の写し)