宮城県担い手育成総合支援協議会

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組織の概要

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宮城県担い手育成総合支援協議会 規約

制定 平成17年4月28日
最終改正 令和元年6月21日

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この協議会は,宮城県担い手育成総合支援協議会(以下「県担い手協議会」という。)という。

(事務所)
第2条 県担い手協議会は,主たる事務所を公益社団法人みやぎ農業振興公社に置く。

(目 的)
第3条 県担い手協議会は,効率的かつ安定的な農業経営及びこれを目指して経営改善に取り組む農業経営(以下「担い手」という。)の経営改善支援に取組むとともに,担い手の育成・確保に向けた地域段階の取組に対する支援を強化し,望ましい農業構造の確立,農地の確保と有効利用等に資することを目的とする。

(事 業)
第4条 県担い手協議会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
(1)アクションプログラム(担い手育成総合支援協議会設置要領(平成17年4月1日付け16経営第8837号,農林水産省経営局長通知)第1の2の(1)のキに規定するものをいう。)の作成及びその推進に関すること。
(2)経営改善・能力向上の支援等に関すること。
(3)経営の法人化の推進に関すること。
(4)集落営農の組織化・法人化の推進等に関すること。
(5)担い手の交流の支援に関すること。
(6)農地の確保及びその有効利用並びに農地の利用集積に関すること。
(7)荒廃農地の再生利用と発生防止・解消に関すること。
(8)水田経営所得安定対策に係る収入減少影響緩和対策交付金の積立金管理に関すること。
(9)地域担い手育成総合支援協議会が実施する担い手の育成・確保のための支援活動に関すること。
(10)その他第3条の目的を達成するために必要なこと。
2 県担い手協議会は,前項に関する業務の一部を構成機関等に委託して実施することができるものとする。

第2章 会員等

(県担い手協議会の会員)
第5条 県担い手協議会の会員は,次の各号に掲げる機関とする。
(1)宮城県
(2)宮城県市長会
(3)宮城県町村会
(4)一般社団法人宮城県農業会議
(5)宮城県農業協同組合中央会
(6)全国農業協同組合連合会宮城県本部
(7)宮城県農業共済組合
(8)公益社団法人みやぎ農業振興公社
(9)宮城県土地改良事業団体連合会
(10)株式会社日本政策金融公庫仙台支店

第3章 役員等

(役員の定数及び選任)
第6条 県担い手協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 2名
(3)監 事 2名
2 前項の役員は第5条第1項の会員の中から総会において選任する。
3 会長,副会長及び監事は,互いに兼ねることができない。

(役員の職務)
第7条 会長は会務を総理し,県担い手協議会を代表する。
2 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときはその職務を代理し,会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1)県担い手協議会の業務執行及び会計の状況を監査する。
(2)前号において不正な事実を発見したときは,これを総会に報告すること。
(3)前号の報告をするために必要あるときは,総会を招集すること。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は,2年とする。
2 補欠又は増員による任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。
3 任期満了の場合,後任者が就任するまで,その職務を行うものとする。
4 人事異動又は辞任の場合,所属する機関の後任者がその職務を行うものとする。

第4章 総 会

(総会の種別等)
第9条 県担い手協議会の総会は,通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は,県担い手協議会の会長があたる。
3 通常総会は,毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は,次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員現在数の2分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2) 第7条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
(3) その他会長が必要と認めたとき。

(総会の招集)
第10条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは,会長は,その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は,少なくともその開催の7日前までに,会議の日時,場所,目的及び審議事項を記載した書面をもって会員に通知しなければならない。

(総会の議決方法等)
第11条 総会は,会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 総会においては,前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし,緊急を要する事項については,この限りでない。
3 総会の議事は,第13条に規定するものを除き,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 議長は,会員として総会の議決に加わることができない。

(総会の権能)
第12条 総会は,この規約において別に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) その他県担い手協議会の運営に関する重要な事項。
2 前項第1号について,やむを得ない理由によりその会計年度前に総会の議決を得られない場合は,総会の議決を得るまでの間,幹事会の議決に基づき,会長がこれを執行できるものとする。

(特別議決事項)
第13条 次の各号に掲げる事項は,総会において,出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 県担い手協議会規約の変更
(2) 県担い手協議会の解散
(3) 会員の加入及び除名
(4) 役員の解任

(書面又は代理人による表決)
第14条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は,あらかじめ通知された事項につき,書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は,総会の開催の日の前日までに県担い手協議会に到着しないときは,無効とする。
3 第1項の代理人は,代理権を証する書面を県担い手協議会に提出しなければならない。
4 第11条第1項及び第3項並びに第13条の規定の適用については,第1項の規定により議決権を行使した者は,総会に出席したものとみなす。

(議事録)
第15条 総会の議事については,議事録を作成しなければならない。
2 議事録は,少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数,当該総会に出席した会員数,第14条第4項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は,議長及び当該総会に出席した会員のうち議事録署名人1名以上が記名押印しなければならない。
4 議事録は,第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

第5章 幹事会

(幹事会の構成等)
第16条 県担い手協議会の業務を円滑に行うため,幹事会を置く。
2 幹事会は,第5条第1項に掲げる機関が推薦するものをもって組織する。
3 幹事会に幹事長を置き,公益社団法人みやぎ農業振興公社に属する幹事をもって充てる。
4 幹事会は,必要に応じ会長が召集し,幹事長が議長となる。

(幹事会の協議事項)
第17条 次の各号に掲げる事項は,幹事会において協議する。
(1)総会に付議すべき事項に関すること。
(2)総会の議決した事項の執行に関すること。
(3)その他幹事会において必要と認めた事項に関すること。

(幹事会の議決方法)
第18条 幹事会の議事は,幹事の過半数が出席しなければ,決することができない。
2 幹事会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

第6章 事務局等

(事務局)
第19条 総会の決定に基づき県担い手協議会の業務を執行するため,事務局を置く。
2 事務局は,公益社団法人みやぎ農業振興公社とする。
3 県担い手協議会は業務の適正な執行のため,事務局長を置く。
4 事務局長は,会長が指名するものをもって充てる。
5 県担い手協議会の庶務は,事務局長が総括し,及び処理する。

(事務局連絡会の開催)
第20条 県担い手協議会の円滑な業務推進を図るため,必要に応じ,事務局及び次の会員による事務局連絡会を開催する。
 (1)宮城県
 (2)宮城県農業協同組合中央会
 (3)一般社団法人宮城県農業会議
 (4)公益社団法人みやぎ農業振興公社

(業務の執行)
第21条 県担い手協議会の業務執行の方法については,この規約で定めるもののほか,次の各号に掲げる規程等による。
(1)事務処理規程
(2)会計処理規程
(3)文書取扱規程
(4)公印取扱規程
(5)内部監査規程
(6)その他幹事会において特に必要と認めた事項

(書類及び帳簿の備付け)
第22条 県担い手協議会は,第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1)県担い手協議会規約及び前条各号に掲げる規程
(2)役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3)収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4)その他前条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿

第7章 会 計

(事業年度)
第23条 県担い手協議会の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(経 費)
第24条 県担い手協議会の経費は,次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1)  元気のでるみやぎの担い手育成・確保推進交付金(元気のでるみやぎの担い手育成・確保推進交付金交付要綱,平成20年4月1日付け農振第135号宮城県農林水産部長通知)
(2) 収入減少影響緩和対策積立金管理業務委託事業に係る委託費(収入減少影響緩和対策積立金管理業務委託契約書,毎年度締結,託者東北農政局長)
(3) その他の収入

(経費の取扱い)
第25条 県担い手協議会の経費の取扱方法は,前条第1項第1号から第3号までに掲げる交付金及び委託費(以下「交付金等」という。)に係る事業の要綱,要領その他の定め並びに県担い手協議会会計処理規程による。

(事業計画及び収支予算)
第26条 県担い手協議会の事業計画及び収支予算は,幹事会の承認を得た後,総会の議決を得なければならない。

(監査等)
第27条 会長は,毎事業年度終了後,次の各号に掲げる書類を作成し,通常総会の開催の日の7日前までに監事に提出して,その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
2 監事は,前項の書類を受領したときは,これを監査し,監査報告書を作成して会長に報告するとともに,会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3 会長は,第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について,総会の承認を得た後,これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。

(報告)
第28条 会長は,交付金等に係る事業の実施に当たっては,それぞれの事業の要綱,要領その他の定めに基づく書類を宮城県知事又は東北農政局長若しくは東北農政局総務部長に提出しなければならない。

第8章 県担い手協議会規約の変更,解散及び残余財産の処分

(規約の変更)
第29条 この規約を変更したときは,宮城県知事に報告しなければならない。

(事業終了後及び県担い手協議会が解散した場合の残余財産の処分)
第30条 県担い手協議会が解散した場合において,その債務を弁済してなお残余財産があるときは,元気のでるみやぎの担い手育成・確保推進交付金相当額を宮城県知事に返還するものとする。

第9章 雑 則

(細 則)
第31条 この規約に定めるもののほか,県担い手協議会の事務の運営上必要な細則は,幹事会の承認を得た後,会長が別に定める。

(附 則)
1 この規約は,平成17年4月28日から施行する。
2 県担い手協議会の設立初年度の事業計画及び予算の議決については,第25条中「総会」とあるのは,「設立総会」と読み替えるものとする。
3 県担い手協議会の設立初年度の会計年度については,第24条の規定にかかわらず,この規約の施行の日から平成18年3月31日までとする。

(附 則)
 この規約の改正は,平成18年4月28日から施行する。

(附 則)
 この規約の改正は,平成19年5月1日から施行する。

(附 則)
 この規約の改正は,平成20年3月26日から施行する。
但し,第5条第1項10号については,平成20年10月1日から施行する。

(附 則)
1 この規約の改正は,平成21年5月19日から施行する。
2 この規約の承認申請にあたり,行政庁の指導助言により字句等の修正があった場合は,その修正を会長に一任する。

(附 則)
1 この規約の改正は,平成21年7月21日から施行する。
2 この規約の承認申請にあたり,行政庁の指導助言により字句等の修正があった場合は,その修正を会長に一任する。

(附 則)
 この規約の改正は,平成22年5月28日から施行する。
(附 則)
 この規約の改正は,平成23年6月30日から施行する。
(附 則)
 この規約の改正は,平成24年3月28日から施行し,平成24年3月30日から適用する。
(附 則)
 この規約の改正は,平成24年6月12日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
(附 則)
 この規約の改正は,平成25年6月19日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
(附 則)
この規約の改正は,平成26年6月17日から施行し,平成26年4月1日から適用する。
(附 則)
 この規約の改正は,平成27年6月23日から施行し,平成27年6月1日から適用する。
(附 則)
 この規約の改正は,平成28年6月16日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
(附 則)
 この規約の改正は,令和元年6月21日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

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