農地中間管理機構特例事業規程の一部を改正しました

 
 令和4年5月27日に法律第56号により「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が施行され、「特例事業規程例(平成12年9月1日農林水産省制定)」が改正(令和5年3月28日農林水産事務次官通知)されました。
 これに伴い、機構を通じた担い手等への農地集積は地域の話し合いにより作成される「地域計画」を基に行われることとなりました。
 このことから、事業規程の改正をしましたのでお知らせいたします。
 
【今回一部改正した規程】
 農地中間管理機構の事業の特例に関する規程 (PDF)

 

 
musubimaru

 
お問い合わせ先

担い手育成部 農地集積班まで
TEL:022-275-9192