農地中間管理事業 利害関係人の意見聴取について
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号)第18条第3項の規定により,本日から1週間,利害関係人の意見聴取を行います。
1 利害関係人(意見提出対象者)とは
機構が賃借権の設定等を行う農用地等のある地区(大字,集落)において,借受け等を希望する者及び当該地区の実情を熟知する集落の代表者等をいいます。
2 意見聴取の期間
令和6年10月1日 ~ 令和6年10月8日
3 意見聴取を実施している農用地等の契約予定時期
市町村審議時期:R6.11月
4 意見聴取を実施している農用地等
「農用地等一覧」(PDF版)
5 意見の提出方法
意見の受付は,電子メールで行います。
次のメールアドレスへ,
①住所
②氏名
③電話番号
④意見
を入力してお送りください。
利害関係人以外,意見募集期間の締切日17時15分までに到着しなかったもの及び,必要事項が記載されていないものは無効とします。
意見送信は右のリンクをクリック メールはこちらから (メールソフトが開きます。)
または,意見の提出用メールアドレス kosha@miyagi-agri.com あて送信願います。(@を半角にしてください)
6 提出された意見の取扱い
提出された意見は,農地中間管理事業を円滑に推進するため,当機構において,県をはじめ関係する市町村等と情報共有・協議を行ったうえで,その取扱いを決定します。
お問い合わせ先
担い手育成部 農地集積班まで
TEL:022-275-9192