農地中間管理事業規程の一部を改正しました

 
 令和7年4月に「農業経営基盤強化促進法を改正する法律」及び「土地改良法を改正する法律」が施行されました。これに伴い、地域計画区域内の遊休農地の担い手への権利設定に係る手続きの 迅速化及び義務化や機構関連事業の実施に関する説明は書面だけでなく電磁的記録でも可能なりました。
 このことから、事業規程の改正をしましたのでお知らせいたします。
 
【今回一部改正した規程】
 1 農地中間管理事業規程 (PDF)

 

 
musubimaru

 
お問い合わせ先

担い手育成部 農地集積班まで
TEL:022-275-9192