宮城県担い手育成総合支援協議会

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専門家派遣について

宮城県担い手育成総合支援協議会(以下、県協議会)は、宮城県農業経営・就農支援センターの重点支援対象者以外で専門家支援が必要な農業者に対して、各市町村の担い手育成総合支援協議会や各農業改良普及センター(以下、関係機関)からの申請により、専門家を派遣することが出来ます。 「専門家派遣実施要領」はこちら

~専門家派遣の流れ~

1
相談者から聞き取り
普及センター等関係機関は、農業者から相談内容の聞き取りをします。
関係機関が、専門家派遣を必要と判断したら
2
専門家派遣申請書の
作成と提出
専門家派遣を希望する農業者は、「専門家派遣申請書」(様式1)に記入願います。関係機関の長は、作成された申請書に意見を付けて、県協議会に提出します。
「経営相談カルテ」(様式6)過去3年分の決算書を添付して下さい。 
3
県協議会は申請書を
受理し、確認・審査
県協議会は、申請書を受理後、農業者または関係機関にヒアリングを行い、課題を明確化し、専門家派遣について審査します。
専門家派遣が決定したら
4
専門家派遣の決定と通知
専門家派遣が決定したら、農業者には「専門家派遣決定通知書」、専門家には、「派遣業務決定依頼」で通知します。
~相談者は「個人情報の取り扱い同意書(農業経営・就農支援センターに準ずる)」を確認下さい。
「個人情報の取扱い同意書」はこちら
専門家派遣の日程調整を行ったら
5
専門家による
コンサルティングの実施

県協議会、関係機関等が同席し、専門家による指導を実施します。

専門家による指導を受けたら
6
農業者と派遣専門家の
実施報告書の作成と提出
指導を受けた農業者は、「実施報告書」(様式4-1または様式4-2)を作成し、県協議会に提出します。
派遣された専門家は、「専門家派遣業務実施状況報告書」(様式5)を作成し、県協議会に提出します。
ただし、県協議会等が専門家派遣業務に同行し、その復命書を作成した場合は、これを上記報告書に換えるものとします。
7
支援フォローの実施
継続支援が必要とされ、専門家の指導に県協議会等関係機関が同席しない場合、派遣専門家は、「専門家派遣業務実施状況報告書」(様式5)を作成し、県協議会に提出します。